借地権付物件処分 借地権付物件処分

借地に建てた家を相続したが、住む予定はないのでどうすればいいかわからないなど、借地権付き物件の処分にお困りの方も多いかと思います。
借地権付き物件は、借主の借地権と地主の所有権があり、きちんとした知識がないとトラブルになる可能性もるので、注意が必要です。 ここでは、借地に建てた家の5つの処分方法をご紹介いたします。

① 地主に買い取ってもらう

旧法借地権・普通借地権で契約を交わしている場合、地主は正当事由がない限り更新を拒否できないので、借地権を返してもらって所有権の土地にしたいと地主が考えている場合には、応じてもらいやすい方法です。また、第三者への売却より高く売れる可能性もあります。

② 底地と一緒に売却する

地主が底地を売却したいと考えている場合は、同時売却という処分方法を採ることができます。
一般的な不動産の売買と同じなので、借地と底地、それぞれ単独で売却すより高く売れる可能性があります。

③ 第三者に売却する

借地権付き建物として個人または不動産買取業者に売却する方法です。第三者に売却するには地主の承認が必要となります。
借地権付き物件は、買い手が個人の場合、住宅ローンを組めない可能性もあり、売却までに時間がかかったり、大幅に値下げしなければならないこともあります。

④ 賃貸物件として第三者に貸す

借借地上の家を第三者に貸し出すことは、借地権の転貸には当たらないので可能です。また、地主の承諾も不要です。
ただし、修繕程度であれば問題ありませんが、増改築や大規模なリフォームを行う場合は地主の承諾が必要です。

⑤ 更地にして返還する

売却も、賃貸物件としての貸し出しも難しい場合は、敷地を更地にして返却するか、そのまま物件を管理し地代を払い続けるしかありません。
返却の場合、建物の解体費用は借地権者が負担することが一般的です。借地権者にとってはほとんどメリットのない処分方法です。

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