仲介売却とは?
不動産の仲介売却とは、不動産会社を仲介役として売買取引を行う方法です。物件を購入するのは不動産会社ではなく、主に個人のお客様で、不動産会社は様々な販売活動を行い購入希望者を探します。
仲介売却のメリット
仲介売却では、売主の希望金額に基づき不動産会社が独自のネットワークや広告等の販売活動を行って購入者を探すため、買取に比べて“高い金額”で売れる可能性が高くなります。もちろん売れなければ金額を下げていくことになりますが、それでも買取価格を下回るケースは少ないでしょう。
仲介売却のデメリット
仲介売却のデメリットは、やはり売却までに時間がかかることでしょう。また、不動産会社は広告などを使って買い手を探しますので、物件を売りに出していることはオープンになります。秘密で売却したい場合などは仲介売却は不向きかもしれません。
媒介契約について
物件売却の仲介を不動産会社に依頼する場合、媒介契約を締結しなければなりません。媒介契約は「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があり、それぞれに特徴がありますので理解しておくことが必要です。
専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 一般媒介契約 | |
---|---|---|---|
複数の不動産会社地の契約について | 1社のみ | 1社のみ | 複数社と契約可 |
自分で買い手を見つけた場合 | 自分で買い手を見つけ場合も不動産会社の仲介が必要 | 不動産会社の仲介なしで販売可 | 不動産会社の仲介なしで販売可 |
契約期間 | 3ヶ月以内 | 3ヶ月以内 | 規定なし |
不動産流通機構(レインズ)登録義務 | 5営業日以内に登録 | 7営業日以内に登録 | 登録義務なし |
販売状況報告の頻度 | 7日に1回以上 | 14日に1回以上 | 規定なし |
専属専任媒介契約 | |
---|---|
複数の不動産会社地の契約について | 1社のみ |
自分で買い手を見つけた場合 | 自分で買い手を見つけ場合も不動産会社の仲介が必要 |
契約期間 | 3ヶ月以内 |
不動産流通機構(レインズ)登録義務 | 5営業日以内に登録 |
販売状況報告の頻度 | 7日に1回以上 |
専任媒介契約 | |
---|---|
複数の不動産会社地の契約について | 1社のみ |
自分で買い手を見つけた場合 | 不動産会社の仲介なしで販売可 |
契約期間 | 3ヶ月以内 |
不動産流通機構(レインズ)登録義務 | 7営業日以内に登録 |
販売状況報告の頻度 | 14日に1回以上 |
一般媒介契約 | |
---|---|
複数の不動産会社地の契約について | 複数社と契約可 |
自分で買い手を見つけた場合 | 不動産会社の仲介なしで販売可 |
契約期間 | 規定なし |
不動産流通機構(レインズ)登録義務 | 登録義務なし |
販売状況報告の頻度 | 規定なし |
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