仲介売却 仲介売却

仲介売却とは?

不動産の仲介売却とは、不動産会社を仲介役として売買取引を行う方法です。物件を購入するのは不動産会社ではなく、主に個人のお客様で、不動産会社は様々な販売活動を行い購入希望者を探します。

仲介売却のメリット

仲介売却では、売主の希望金額に基づき不動産会社が独自のネットワークや広告等の販売活動を行って購入者を探すため、買取に比べて“高い金額”で売れる可能性が高くなります。もちろん売れなければ金額を下げていくことになりますが、それでも買取価格を下回るケースは少ないでしょう。

仲介売却のデメリット

仲介売却のデメリットは、やはり売却までに時間がかかることでしょう。また、不動産会社は広告などを使って買い手を探しますので、物件を売りに出していることはオープンになります。秘密で売却したい場合などは仲介売却は不向きかもしれません。

媒介契約について

物件売却の仲介を不動産会社に依頼する場合、媒介契約を締結しなければなりません。媒介契約は「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があり、それぞれに特徴がありますので理解しておくことが必要です。

専属専任媒介契約 専任媒介契約 一般媒介契約
複数の不動産会社地の契約について 1社のみ 1社のみ 複数社と契約可
自分で買い手を見つけた場合 自分で買い手を見つけ場合も不動産会社の仲介が必要 不動産会社の仲介なしで販売可 不動産会社の仲介なしで販売可
契約期間 3ヶ月以内 3ヶ月以内 規定なし
不動産流通機構(レインズ)登録義務 5営業日以内に登録 7営業日以内に登録 登録義務なし
販売状況報告の頻度 7日に1回以上 14日に1回以上 規定なし
専属専任媒介契約
複数の不動産会社地の契約について 1社のみ
自分で買い手を見つけた場合 自分で買い手を見つけ場合も不動産会社の仲介が必要
契約期間 3ヶ月以内
不動産流通機構(レインズ)登録義務 5営業日以内に登録
販売状況報告の頻度 7日に1回以上
専任媒介契約
複数の不動産会社地の契約について 1社のみ
自分で買い手を見つけた場合 不動産会社の仲介なしで販売可
契約期間 3ヶ月以内
不動産流通機構(レインズ)登録義務 7営業日以内に登録
販売状況報告の頻度 14日に1回以上
一般媒介契約
複数の不動産会社地の契約について 複数社と契約可
自分で買い手を見つけた場合 不動産会社の仲介なしで販売可
契約期間 規定なし
不動産流通機構(レインズ)登録義務 登録義務なし
販売状況報告の頻度 規定なし

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