任意売却 任意売却

任意売却とは?

住宅ローンの返済が不可能となった場合、ローン残高より高値で売却できるのであれば問題ありませんが、売却価格がローン残高を下回る場合は、通常、債権者が物件を差し押さえ競売にかけます。任意売却は、不動産業者が債権者との間に入り、競売を回避して、より良い条件で物件を売却する方法です。

任意売却と競売の比較

任意売却 競売
売却価格 市場価格に近い金額で売却可能な場合が多い 市場価格の40〜70%程度になる
プライバシー 通常の販売方法なので所有者の経済事情は知られない 競売物件として新聞やインターネットで公告される/td>
明け渡し 買主と協議して明け渡し日を設定できる 裁判所からの強制立ち退き執行もあり得る
引越し費用 引越し費用のを売却代金の中から控除してもらえるよう、買主と交渉可能 売却代金はすべて抵当権者への返済に充てられ、引越し費用費用の交渉は出来ない

任意売却のタイミングは?

住宅ローンの支払いが苦しくなったからと言って、いつでもどんな状況でも、直ぐに任意売却の手続きに入る事が出来る訳ではありません。
住宅ローンの滞納が3~5ケ月続いてしまうと、債権者から“期限の利益の喪失”という書面が届きます。これにより債務者は分割返済の権利を失い、一括弁済を迫られる事になります。この時点から、任意売却の手続きが可能になります。
その後、一括弁済に応じられない事が分かると、債権者は裁判所へ競売の申立を行い、不動産競売開始決定の通知書が届いた4〜6ヶ月後には競売が開始されます。
任意売却には債権者の同意を得る必要があるため、競売開始直前では認められない場合があります。また、任意売却の成立には1〜3ヶ月ほどかかります。住宅ローンの滞納が続くような経済状況になれば、出来るだけ早く任意売却の検討をされることをおすすめめいたします。

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